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国分寺クラブ会則
 国分寺クラブ会則
 国分寺クラブ会則 
                                              
第 1 章  総   則
- 第1条
- 本クラブは、国分寺クラブと称し、本部を事務局に置く。
- 第2条
- 本クラブは、ソフトテニスを通じて、会員相互の親睦及び社会体育の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本クラブは、ソフトテニス愛好者で組織する。ただし会員の入退会は自由とする。
 
 第 2 章  役   員
- 第4条
- 本クラブに、クラブの運営を行う次の役員を置く。
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-    会長  副会長  事務局長  会計
-    渉外  書記   都連担当  市連担当
-    主将  副主将
- 第5条
- 本クラブに、会計状況を監査する会計監査を置く。
- 第6条
- 役員は総会において選任する。ただし、別に必要な役員が生じた時は、役員会に諮り、総会において承認を得る。
- 第7条
- 本クラブに、名誉役員として名誉会長、顧問を置くことができる。名誉役員は役員会の同意を得て総会において選任し、会長が委嘱する。
- 第8条
- 役員の任期は1月1日から12月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
 
 第 3 章  総会 及び 役員会
- 第9条
- 総会は本クラブの最高決定機関であり、会長が招集する。
- 第10条
- 役員会は必要に応じて開催する。
 
 第 4 章  会   計
- 第11条
- 本クラブの経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
- 第12条
- 会費は総会の承認を得て、決定する。
- 第13条
- 本クラブの会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
 
 第 5 章  雑   則
- 第14条
- 本クラブの会則改正は、総会の承認を得て、決定する。
 
 付   則
- 本会則は昭和42年 1月 1日より実施する。
-  改正 昭和54年 3月11日
-  改正 昭和55年12月 7日
-  改正 平成 5年12月12日
-  改正 平成15年12月14日
-  改正 平成18年 3月26日
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